相続登記の義務化と言われますが一体何が”義務”なのか具体的にまとめてみました
まずいつまでに行う手続きなのでしょうか
【1】自分が亡くなった方の相続人であると分かったとき
【2】亡くなった方の不動産が具体的に判明したとき
この2つの条件が揃ったときから3年以内に 相続による不動産登記をしましょうというのがまず大前提になります
【1】については 親や配偶者など近しい関係にある方は亡くなった日と考えられます
もし他の相続人が相続放棄をされていたり疎遠などで自分が相続人であることを知ったのが亡くなった日よりも後の場合は 後々法務局に説明する機会に備えて 何か説明できる書類(例えば行政や他の相続人からのお知らせ)などを保管しておいた方が良いでしょう
【2】については
不動産には毎年 固定資産税の納税通知書が市町村から所有者に届きます
所有者が亡くなっている場合は 相続登記をしていなくても 相続人のうち1名に通知書(納付書)が届きます
ですので 納税通知書が届いている場合は具体的に不動産を知っていると指摘される可能性があります
また 公衆用道路や山林など非課税となっている場合は 亡くなった方の財産を積極的に調査しなければ知らないままとなる恐れがあります
→司法書士は相続登記の専門家でもあるので 依頼した場合は 漏れがないよう調査なされます
※4/28追記(参照条文)
不動産登記法第76条の2第1項
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。