みおつくし司法書士事務所のブログ

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不動産相続登記の『義務』とは具体的に何か

相続登記の義務化と言われますが一体何が”義務”なのか具体的にまとめてみました

 

まずいつまでに行う手続きなのでしょうか

 

【1】自分が亡くなった方の相続人であると分かったとき

【2】亡くなった方の不動産が具体的に判明したとき

この2つの条件が揃ったときから3年以内に 相続による不動産登記をしましょうというのがまず大前提になります

 

【1】については 親や配偶者など近しい関係にある方は亡くなった日と考えられます

もし他の相続人が相続放棄をされていたり疎遠などで自分が相続人であることを知ったのが亡くなった日よりも後の場合は 後々法務局に説明する機会に備えて 何か説明できる書類(例えば行政や他の相続人からのお知らせ)などを保管しておいた方が良いでしょう

 

【2】については 

不動産には毎年 固定資産税の納税通知書が市町村から所有者に届きます

所有者が亡くなっている場合は 相続登記をしていなくても 相続人のうち1名に通知書(納付書)が届きます

ですので 納税通知書が届いている場合は具体的に不動産を知っていると指摘される可能性があります

また 公衆用道路や山林など非課税となっている場合は 亡くなった方の財産を積極的に調査しなければ知らないままとなる恐れがあります

 

司法書士は相続登記の専門家でもあるので 依頼した場合は 漏れがないよう調査なされます

 

 

 

※4/28追記(参照条文)

不動産登記法第76条の2第1項

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

 

 

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はじめまして

大阪市北区天神橋のみおつくし司法書士事務所

代表司法書士中川雅之です

 

平成27年司法書士試験を合格し 翌28年より司法書士として活動しております

以下 私自身の人となりについてご紹介させていただきます

 

 

大学を卒業後 鉄鋼メーカーに就職し 以降平成26年まで 生産計画を立てて製造現場に指示をする(生産管理)部門に従事しておりました

 

具体的には営業部門 製造部門 又は資材購買部門など 様々な立場の要望を聞き取り調整し 決定実行する業務です

当然 計画通りに進むことはほぼ無く 短納期の依頼や設備不良などによる再調整を日々行います

(勿論 上司や関連部署に報連相は欠かさずしてましたが)大きなプレッシャーを抱えながらも 人と折衝調整し物事をつくり上げることの面白さとそれが自分に向いている業務であることを教えてもらいました

 

また 誰もが気が付かない箇所に注目し 問題があればそっと対処することも得意であり好きでした

ただの粗探しにならぬよう 指摘する必要がなければ 裏方に徹し黙って対処するか 伝えておいた方が良い場合でも 解決方法を提案し あくまで相手の立場や状況を考えました

 

 

司法書士を生業とする中でつくづく感じることは 自分とは異なる”人”とのやりとりを通じ一つの結果結論を出すことに司法書士も生産管理も本質的な違いは無いです

なので最初に勤務した鉄鋼メーカーでの経験は司法書士をする上で大きな糧となっています

そしてその糧をさらに磨き 多くの方とお仕事ができればと願います

 

 

 

当ブログでは そんな司法書士が日々の業務の中で気が付いたこと考えたことなどを綴っていきますのでお付き合いいただければ幸いです

どうぞ宜しくお願いいたします

 

 

 

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