みおつくし司法書士事務所のブログ

大阪市の司法書士事務所。日本全国対応してます。

事務所移転のお知らせ

令和7年10月1日より みおつくし司法書士事務所は

 

〒540-0044

大阪市北区東天満二丁目2番15号

第六新興ビル7階

 

へ移転することになりました

 

以前の事務所から徒歩5分程度の場所になります

 

 

 

移転に伴う休業はございません

 

今後もみおつくし司法書士事務所は 依頼者様のため身を尽くすことをお約束いたします

 

何卒引き続き宜しくお願い申し上げます

 

 

みおつくし司法書士事務所

遺言書作成・相続登記のことなら大阪市の「みおつくし司法書士事務所」にお任せ下さい。時間外・土日祝対応や訪問もいたします。遺産承継のほか不動産の購入・売却やローン完済後の担保抹消などの手続きもお手伝いします。

2024年も有難うございました

4月に大阪市北区に移転開業して はや8か月 以前よりご依頼いただいたお客様にも 新たな出会い ご縁があったお客様にも恵まれ充実した日々を過ごしております

 

 

先日とある忘年会に参加させていただき 参加者皆が今年の一文字を色紙に書き発表するいった行事がありました

 

最初はやはり「新」とか「初」など始まりをイメージできる字にしようかと考えたのですがすぐに思い直しました

 

なぜなら物事を始めることは割とたやすい

もちろん初めの一歩を踏み出す度胸はいりますが

 

 

 

でもそれより大切なことは人とのつながり 信用を愚直に積み上げることこそ 今年の4月に抱いた決意だったのではないかと思い至り

 

と色紙にしたためました

 

 

 

初心を忘れることなくとは 使い古れた言葉ですが

みおつくし司法書士事務所は 来年も再来年もずっと相談して良かったとご満足いただける対応を続けます

 

末筆になりますが 本年も誠に有難うございました

よいお年をお迎えくださいませ

 

 

 

みおつくし司法書士事務所

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みおつくし司法書士事務所の特徴

お盆の期間も弊所(みおつくし司法書士事務所)は営業しております

 

基本的な営業時間は月曜から日曜まで9:00から19:00と謳ってますが 実際にご依頼いただいた方には 聞きたいことがあれば日時関係なくご連絡下さいとお伝えしております

 

また、メールであれば 遅くとも24時間以内に1次的な回答をします

 

電話であれば 出れない場合でも3時間以内に折り返します

 

対応するのは 不動産売買では1500件以上 その他相続やM&Aなど複雑な各種手続きに精通している司法書士中川雅之自身です

 

みおつくし司法書士事務所は法律事務の専門家として 身を尽くし依頼者様の解決までの道しるべとなることをお約束しますので どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ

 

 

 

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司法書士の仕事とは その2

あまり司法書士の仕事について知らない方向けの記事 前回 の続きになります

 

③後見人等業務

 

加齢や事故などにより判断能力が弱った方(成年被後見人)や親権者がいなくなった未成年者の方(未成年後見人)の財産管理と生活に関するサービスの契約行為などの面から支援する業務です

 

家庭裁判所より審判されることにより就任することになります

また、成年被後見人に関しては判断能力の程度により『成年後見』『補助人』『保佐人』と分類され支援の範囲が異なってきます

 

もちろん 後見人は司法書士や弁護士など士業だけが就任することができる制度ではなく 親族の方が後見人となることも多くございます

その場合 司法書士は監督人として後見人の方が適切に後見人業務をすることが出来るよう指導することも後見業務の一環です

 

尚、みおつくし司法書士事務所代表の司法書士中川雅之は日本最大の専門職後見人団体である公益社団法人リーガルサポートの正会員であり、積極的に後見業務を行っております

 

 

④訴訟代理業務 裁判書類作成業務 

法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は一定の条件の下 弁護士と同等に訴訟代理業務をすることもできます 

 

過払い請求はもちろん任意整理といって 裁判外で借金の減額や長期分割支払いにしてもらえるよう交渉したりすることも可能です

 

尚、認定司法書士に限らず全ての司法書士は 裁判所や検察庁に提出する書類を作成することができます(書類のみ司法書士が作り訴訟や申立 告訴告発は本人が行うといった場合)

例えば破産の申立書類の作成なども司法書士は作成することが可能です

 

 

みおつくし司法書士事務所代表の司法書士中川雅之は認定司法書士であり裁判関係のご相談も(案件によりますが)お引き受け可能です

また  弊所では受任不可能な訴訟代理業務でも提携弁護士におつなぎ可能です

 

 

 

 

司法書士法第3条第1項第4号

裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

 

司法書士法第3条第1項第6号

簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ホ 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

 
司法書士法第3条第1項第7号
民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となる
ものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める
額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解に
ついて代理すること。
 
司法書士法第3条第1項第8号
筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土
地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の
一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省
で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えない
ものについて、相談に応じ、又は代理すること。
 
司法書士法第3条第2項
前項第6号から第8号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」とい
う。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
 
 
司法書士法第3条第2項第1号
簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
 
司法書士法第3条第2項第2号
前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
 
司法書士法第3条第2項第3号
司法書士会の会員であること。
 
 

みおつくし司法書士事務所

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司法書士の仕事とは その1

最近 多くの方に自己紹介する機会をいただくことが多く 司法書士をしてますと述べるのですが

そもそも司法書士ってあまり知られてないなと感じます

 

 

確かに多くの方にとって ”司法書士”に何かを依頼する機会というのは早々あるものではないですよね

 

今日はそんな司法書士の仕事をご存じでない方に向けての記事になります

 

 

 

①不動産登記

登記とは 法務局にある登記簿(不動産の帳簿のこと)に登録することです

登記するとその不動産は自分の物であると世間に主張することができます

 

つまり

・不動産を買った(売った)

・貰った(あげた)

・相続した

 

など不動産の所有者が変わるときの登記手続きの専門家が司法書士です

 

また 不動産登記には 他にも住宅ローンなどの担保設定など色々な種類がありますが

いずれにしても不動産に関する権利を保護するため登記手続きを行い そこには司法書士が携わっています

 

 

 

 

②商業・法人登記

実は不動産のほかにも会社や法人にも登記簿があります

会社や法人として認められるのは単に名乗るだけではダメで登記する必要があります

 

ですので登記手続きとしては

・会社や法人を設立した

・本店が移転した

・商号が変わった

・役員の任期が終わった

・増資(減資)した

・合併した

・解散した

等々

 

会社・法人の登記簿には会社・法人に関する様々なことを登記することになっており

司法書士は その会社・法人の生い立ちから変更、消滅まで登記分野を通じて関わっています

不動産同様 商業・法人登記にも司法書士は欠かせない存在であると言えます

 

 

 

まずはここまで 不動産と商業・法人 登記についての専門家であるいうことをご紹介させていただきました

 

 

司法書士は単に”登記”手続きのみに特化した専門家ではなく 各種の法律に精通しております

例えば

・生前贈与か遺言で迷ってらっしゃる

・会社の役員を退任する方法 

など登記以前のご相談にも対応しておりますのでまずはご遠慮なくお問い合わせください

 

 

まだまだ司法書士の業務はございますので次回も引き続きご紹介させていただきます

 

 
 
 
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の
法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄
与することを使命とする。
 
 
 
 
 

 

主な相続登記の種類

前回は相続登記の義務について書きましたが

その続きとして 今回は相続登記の主な下記3類型をご紹介します

 

 

①法定相続による相続登記

民法に定められた割合で相続登記をする場合

 

注) 遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されるので法定相続による登記はできません

 

 

 

 

②遺言書による相続(遺贈)登記

亡くなった方が”相続人”に宛てて相続や遺贈するといった内容の遺言書がある場合

 

注)遺贈は 相続人以外の第三者や法人にも出来ますが 相続登記の義務は相続人に遺贈した場合のみです

勿論  義務はなくとも 遺贈した場合も登記は必ずしておいた方が良いでしょう

 

 

 

 

③遺産分割による相続登記

相続人全員で話し合い 遺産分割協議書を作成し 法定相続と異なる割合(1人で相続することも可)で相続登記をする場合

 

注)遺言書がある場合でも 遺産分割による相続登記をすることは可能です

但し 遺言書に遺産分割を禁止する内容が書かれている場合は 遺産分割協議は亡くなってから最大5年間は遺産分割できません その場合②(遺言書)の方法で相続登記することになります

 

 

 

 

 

 

もし①(法定)や②(遺言書)の方法による相続登記した後に あらためて遺産分割協議が成立した場合 遺産分割協議が成立した日から3年以内に③(遺産分割)を原因とする相続登記を改めてすることが義務付けられていることにもご注意ください

 

 

(参照条文)

不動産登記法第76条の2第1項

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

 

 

不動産登記法第76条の2第2項

前項前段の規定による登記(略)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

 

 

 

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不動産相続登記の『義務』とは具体的に何か

相続登記の義務化と言われますが一体何が”義務”なのか具体的にまとめてみました

 

まずいつまでに行う手続きなのでしょうか

 

【1】自分が亡くなった方の相続人であると分かったとき

【2】亡くなった方の不動産が具体的に判明したとき

この2つの条件が揃ったときから3年以内に 相続による不動産登記をしましょうというのがまず大前提になります

 

【1】については 親や配偶者など近しい関係にある方は亡くなった日と考えられます

もし他の相続人が相続放棄をされていたり疎遠などで自分が相続人であることを知ったのが亡くなった日よりも後の場合は 後々法務局に説明する機会に備えて 何か説明できる書類(例えば行政や他の相続人からのお知らせ)などを保管しておいた方が良いでしょう

 

【2】については 

不動産には毎年 固定資産税の納税通知書が市町村から所有者に届きます

所有者が亡くなっている場合は 相続登記をしていなくても 相続人のうち1名に通知書(納付書)が届きます

ですので 納税通知書が届いている場合は具体的に不動産を知っていると指摘される可能性があります

また 公衆用道路や山林など非課税となっている場合は 亡くなった方の財産を積極的に調査しなければ知らないままとなる恐れがあります

 

司法書士は相続登記の専門家でもあるので 依頼した場合は 漏れがないよう調査なされます

 

 

 

※4/28追記(参照条文)

不動産登記法第76条の2第1項

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

 

 

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