前回は相続登記の義務について書きましたが
その続きとして 今回は相続登記の主な下記3類型をご紹介します
①法定相続による相続登記
民法に定められた割合で相続登記をする場合
注) 遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されるので法定相続による登記はできません
②遺言書による相続(遺贈)登記
亡くなった方が”相続人”に宛てて相続や遺贈するといった内容の遺言書がある場合
注)遺贈は 相続人以外の第三者や法人にも出来ますが 相続登記の義務は相続人に遺贈した場合のみです
勿論 義務はなくとも 遺贈した場合も登記は必ずしておいた方が良いでしょう
③遺産分割による相続登記
相続人全員で話し合い 遺産分割協議書を作成し 法定相続と異なる割合(1人で相続することも可)で相続登記をする場合
注)遺言書がある場合でも 遺産分割による相続登記をすることは可能です
但し 遺言書に遺産分割を禁止する内容が書かれている場合は 遺産分割協議は亡くなってから最大5年間は遺産分割できません その場合②(遺言書)の方法で相続登記することになります
もし①(法定)や②(遺言書)の方法による相続登記した後に あらためて遺産分割協議が成立した場合 遺産分割協議が成立した日から3年以内に③(遺産分割)を原因とする相続登記を改めてすることが義務付けられていることにもご注意ください
(参照条文)
不動産登記法第76条の2第1項
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
不動産登記法第76条の2第2項
前項前段の規定による登記(略)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。