みおつくし司法書士事務所のブログ

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司法書士の仕事とは その2

あまり司法書士の仕事について知らない方向けの記事 前回 の続きになります

 

③後見人等業務

 

加齢や事故などにより判断能力が弱った方(成年被後見人)や親権者がいなくなった未成年者の方(未成年後見人)の財産管理と生活に関するサービスの契約行為などの面から支援する業務です

 

家庭裁判所より審判されることにより就任することになります

また、成年被後見人に関しては判断能力の程度により『成年後見』『補助人』『保佐人』と分類され支援の範囲が異なってきます

 

もちろん 後見人は司法書士や弁護士など士業だけが就任することができる制度ではなく 親族の方が後見人となることも多くございます

その場合 司法書士は監督人として後見人の方が適切に後見人業務をすることが出来るよう指導することも後見業務の一環です

 

尚、みおつくし司法書士事務所代表の司法書士中川雅之は日本最大の専門職後見人団体である公益社団法人リーガルサポートの正会員であり、積極的に後見業務を行っております

 

 

④訴訟代理業務 裁判書類作成業務 

法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は一定の条件の下 弁護士と同等に訴訟代理業務をすることもできます 

 

過払い請求はもちろん任意整理といって 裁判外で借金の減額や長期分割支払いにしてもらえるよう交渉したりすることも可能です

 

尚、認定司法書士に限らず全ての司法書士は 裁判所や検察庁に提出する書類を作成することができます(書類のみ司法書士が作り訴訟や申立 告訴告発は本人が行うといった場合)

例えば破産の申立書類の作成なども司法書士は作成することが可能です

 

 

みおつくし司法書士事務所代表の司法書士中川雅之は認定司法書士であり裁判関係のご相談も(案件によりますが)お引き受け可能です

また  弊所では受任不可能な訴訟代理業務でも提携弁護士におつなぎ可能です

 

 

 

 

司法書士法第3条第1項第4号

裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

 

司法書士法第3条第1項第6号

簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ホ 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

 
司法書士法第3条第1項第7号
民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となる
ものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める
額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解に
ついて代理すること。
 
司法書士法第3条第1項第8号
筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土
地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の
一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省
で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えない
ものについて、相談に応じ、又は代理すること。
 
司法書士法第3条第2項
前項第6号から第8号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」とい
う。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
 
 
司法書士法第3条第2項第1号
簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
 
司法書士法第3条第2項第2号
前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
 
司法書士法第3条第2項第3号
司法書士会の会員であること。
 
 

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